1986-04-17 第104回国会 衆議院 社会労働委員会 第13号
第二の身分関係論につきましては、これもずっと追求いたしましたが、昭和二十年三月二十三日、国民義勇隊に関する件を閣議で決定いたした経過がございます。政府は二十二日というふうに間違って初め法律を出したのですが、私が原文を出しましたら、二十三日しか閣議がなかったので直しました。
第二の身分関係論につきましては、これもずっと追求いたしましたが、昭和二十年三月二十三日、国民義勇隊に関する件を閣議で決定いたした経過がございます。政府は二十二日というふうに間違って初め法律を出したのですが、私が原文を出しましたら、二十三日しか閣議がなかったので直しました。
例えば最近の公害補償や犯罪被害者補償などは、身分関係論を放棄せざるを得なくなってきております。社会構造の変化の中でそういった新しい問題が取り上げられるにつけ、法律上の不公平感が強まるのが関係者の方々の率直な気持ちです。全体的にいってそういう痛みを感じた者に対する補償が行われておる中で、戦災障害。者の方々だけが残されておるという不公平感が残ってきておるということについてもう一度訴えておきます。
政府はいままで被爆者援護法をお断りになる理由といたしまして、御存じのように一つは身分関係論、特別関係論と言われておるものでございまして、軍人軍属のように軍と雇用関係のあった者、それにも特別権力関係、主従命令服従の関係にあった場合ですね。
たとえば近年の公害補償とか、あるいは犯罪被害者補償などをめぐりまして身分関係論を放棄せざるを得なくなってきていると思います。こういったときに、一般戦災者のみに、政府が従来冷たい態度をとってきたというふうに私は思うんですけれども、一体それは何なんですか。ここをひとつ知りたいんですが、どうでしょう。
今日まで意図的に、いわゆる身分関係論などを振りかざし、責任を回避してきた政府に強く反省を求めるものであります。 第二の反対の理由は、本法案は、特別手当など諸手当の引上げのみというきわめて薄い中身であるということであります。
政府は今日まで被爆者に対し、一般戦災者とのバランス論、国家との身分関係論、社会保障の枠内論で対応してきたと言えます。原子爆弾の持つ瞬時性、無差別大量性、総合性及び持続性という本質は、普通爆弾による被害をはるかに超えることは明らかであります。国家補償の原則に立つ本法案を提出した真意はすでに趣旨説明の際にも触れられておりますが、再度発議者よりその見解を明らかにしていただきたい。
にもかかわらず、政府は依然として一般戦災者とのバランス論、国家との身分関係論、社会保障の枠内論にこだわっており、被爆者の三十年間の祈りにも似た期待にとうてい沿い得るものではありません。また、わが国が国家補償の原則を一日も早く確立することこそ非核三原則を内外に対し真に裏づけることであり、被爆三十年を機にこの際戦後処理を完結すべきであります。
六月十七日の本委員会で高野、田沼両参考人は、この判決は国家補償の立場に立つものであり、政府のとっている一般戦災者とのバランス論、国家との身分関係論、社会保障の枠内論は当を得ないものであると陳述をしているわけであります。 まず冒頭、厚生大臣に、この東京地裁判決に対する政府としての所信をお伺いをいたしたい。
第二点、身分関係論につきましては、これはもう早くから被爆者の団体がこの点について強調しているところであります。たとえば日本被団協はこの問題について次のようなことを申しておりました。
○柄谷道一君 裁判の問題は御専門ではないので以上で置くとしまして、田沼参考人は伊東参考人が述べられた原爆の瞬時性、無差別大量性、総合性、持続性、そういう本質を支持しながら、その狂暴性と被害者の心の被害というものにかんがみて、一般戦災者とのバランス論、国との身分関係論、社会保障の枠内論ということに対して反論をされまして、国家補償的立場をとることが妥当であるという参考意見を述べられたわけでございますけれども
身分関係論と補償均衡論であります。あなた方と国家との間に、命令服従の関係はなかったんだ、あるいはあなた方のことをすれば、他の戦災者をどうするのですかという、身分関係論と補償均衡論でもって一貫してこの償いの要求というものは拒否されてきたのであります。